知的財産権の取扱等
知的財産の範囲
●対象となる知的財産権の範囲
- 特許法に規定する発明
- 実用新案法に規定する考案
- 意匠法に規定する意匠
- 商標法に規定する商標
- 種苗法に規定する品種
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置
- 著作権法に規定されているプログラムおよびデータベースの著作物
- ノウハウ(技術情報)
●対象者
- 法人の役員及び職員
知的財産権の取り扱い
- 発明等の帰属
法人の職員等が行った職務発明に係る知的財産権は、原則として法人に帰属します。 - 発明等の届出
職員等は、職務発明に該当すると考えられるときは、学会等に発表する前に、発明等届出書に所定の事項を記載し、発明者が所属する部局長を経由して、知的財産本部に提出してください。 - 発明等の審査
①知的財産本部に発明者から発明に関する提案があった場合、発明等評価専門部会担当者による「届出前の事前ヒアリング」をおこないます。
②正式に届出のあった発明等は、発明等評価専門部会(届出の都度開催)でヒアリングを行い、その後、知的財産委員会(毎月隔週開催)で、承継等について審議決定します。 - 発明等の出願
法人が承継した知的財産権は、知的財産本部で速やかに出願等の手続きを行います。 - 発明等の活用
法人が所有する知的財産権は、実施許諾等に向け活動します。 - 発明者への報酬
発明者への報酬は、知的財産権規程に基づき支払われます。
発明から出願までの流れ