知的財産権の取扱等

知的財産の範囲

対象となる知的財産権の範囲
  • 特許法に規定する発明
  • 実用新案法に規定する考案
  • 意匠法に規定する意匠
  • 商標法に規定する商標
  • 種苗法に規定する品種
  • 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置
  • 著作権法に規定されているプログラムおよびデータベースの著作物
  • ノウハウ(技術情報)
対象者
  • 法人の役員及び職員

知的財産権の取り扱い

  • 発明等の帰属
    法人の職員等が行った職務発明に係る知的財産権は、原則として法人に帰属します。
  • 発明等の届出
    職員等は、職務発明に該当すると考えられるときは、学会等に発表する前に、発明等届出書に所定の事項を記載し、発明者が所属する部局長を経由して、知的財産本部に提出してください。
  • 発明等の審査
    ①知的財産本部に発明者から発明に関する提案があった場合、発明等評価専門部会担当者による「届出前の事前ヒアリング」をおこないます。
    ②正式に届出のあった発明等は、発明等評価専門部会(届出の都度開催)でヒアリングを行い、その後、知的財産委員会(毎月隔週開催)で、承継等について審議決定します。
  • 発明等の出願
    法人が承継した知的財産権は、知的財産本部で速やかに出願等の手続きを行います。
  • 発明等の活用
    法人が所有する知的財産権は、実施許諾等に向け活動します。
  • 発明者への報酬
    発明者への報酬は、知的財産権規程に基づき支払われます。

発明から出願までの流れ

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